商業登記


会社設立について
平成18年5月1日から新会社法が施行され、
様々な改正がありましたが、
これにより株式会社の設立が容易になりました。

会社設立に関して注目すべき点は以下のとおりです。

1円の資本金で会社が設立できる。
有限会社は300万円以上、株式会社は1,000万円以上の資本金が
必要でしたが、会社の種類を問わず、最低資本金の制度が廃止され
1円から設立できます。ただし、有限会社は設立できなくなりました。

出資払込金保管証明書が不要。
銀行等の金融機関が発行する出資払込金保管証明書が必要でしたが、
発起設立であれば、残高証明(通帳をコピー)でOKです。

取締役が1名でもよい。
株式会社の場合、取締役は3名以上、監査役は1名以上設置が必要でしたが、
取締役は1名以上となり、監査役の設置も任意となりました。
株主総会の設置は従来通り必須です。

類似商号が廃止に。
同一市区町村内に、類似した商号で同業をしている会社がある場合には
登記できませんでしたが、同一本店、同一商号の会社がある場合のみ、
登記ができません。

他にも電子定款認証制度が開始され、
通常の定款認証の場合に必要な印紙代40,000円が、
電子認証であれば不要になります。

これから会社設立を考えてる方、
設立登記に関する質問、疑問などございましたら、
お気軽にご相談下さい。相談無料です。